雹(ひょう)の被害にも火災保険が適用される?(2022年6月8日 現場ブログ更新)

こんにちは。川崎市宮前区リフォーム会社のマサキホーム株式会社、大平です。

6月上旬、関東地方の上空に流れ込んだ寒気の影響で大気の状態が不安定になり、各地が雹(ひょう)に見舞われました。場所によっては雹の大きさがゴルフボールほどあったようで、直撃した人がけがをしたり、家や車が破損したり、深刻な被害が多く発生しました。

「こんな時期に雹が降るの?雹って寒い時期に降るものじゃないの?」と思った方もいらっしゃるでしょうが、雹は5~7月の初夏に降ることが多く、俳句では夏の季語としても知られています。5月~7月といえば日中は気温が上がりやすくなりますが、上空には冬の冷たい寒気がまだ残っています。冷たい空気は重さがあるので下へ降りようとし、暖かい空気は軽いため上へ上がろうとします。この空気の上下変動によって凍ったまま解けきらない氷層が急激に下に追いやられ、雹が降りやすくなります。

特に今年は例年に比べ6月に入っても気温が上がらない日が多く、6月としては20年ぶりの肌寒さと言われています。このような気象状況ではまだ雹が降ることもあり得ます。

今回は、雹の被害でも火災保険が適用されるケースがあるというお話です。雹でおうちの屋根や壁が傷んでしまった方、万が一に備えたいという方はぜひご参考にしてください。

 

1.火災保険はおうちのさまざまトラブルを補償してくれる保険

火災保険は住宅ローンを組むときに一緒に勧められることも多いため、約6~7割の人が加入していると言われています。「火災保険」という名前ですが、火災の他にもさまざまな補償を備えています。ここではその内容についてお伝えします。

(1)火災保険が適用される範囲

おうちが何らかの事情で被害を受けた時、火災保険が適用されるのは大きく分けて3種類あります。ここでご説明します。

①火災
失火や類焼、放火などでご自宅が火事になった場合に補償されます。ただし子どもの火遊びによる火災、寝たばこによる火災は補償の対象外になることがありますのでご注意ください。

②落雷、台風、大雪・雹など地震・津波・噴火を除いた自然災害
雷でご自宅や家財が損傷した。台風による強風で窓が割れた。大雪の重みで屋根が破損した。といった風災にも火災保険が適用されます。今回のように雹が降って屋根が破損したというケースもこちらに入ります

③落下物や飛来物、第三者の過失などによる住宅被害
自宅に空き巣が入り建物や家財が盗難・破損した。子どものボール遊びで窓ガラスが割れた。引っ越し作業などで家具などを壁にぶつけてしまい壁が破損した。という時にも補償を受けられる場合があります。

(2)補償を受けられないケースも

さまざまな補償を担ってくれる火災保険ですが、以下のようなケースは補償の対象外です。ご注意ください。

①経年劣化によって発生した損害
先に挙げたように、火災保険は「雹」や「台風」などの風災による損害があった場合に補償されます。たとえば「雹が降って屋根が破損して雨漏りするようになった」と火災保険を請求するには、「雨漏りが経年劣化によるものではなく、雹の被害によって発生したもの」だということをきちんと説明する必要があります。

②被保険者の重大な過失により発生した損害
重大な過失とは、わざとではないにせよ簡単に予想できる事故に対してその注意を怠った状況のことを言います。具体的には、布団の上での寝たばこ、ガスコンロに火をかけたままその場を離れるなどといった状況です。しかしこれらはケースバイケースで、裁判で「重過失ではない」という判決が出たケースもあるそうです。重過失の線引きは難しく、状況から総合的に判断されるようです。

(3)火災保険が適用される対象

火災保険は補償内容が「建物と家財」「建物のみ」「家財のみ」に分けられています。ご請求の前にはご自身が加入されている火災保険の補償内容を確認しておきましょう。ここではそれぞれのケースに補償される対象についてご説明します。

①建物のみ
建物本体に加え、建物がある敷地内に設置されているものが補償の対象となります。具体的には、門、塀、垣根、物置、カーポート、庭木などが挙げられます。

②家財のみ
建物内に収容されている家財に加え、軒下、敷地内の物置、車庫に収容されている家財が補償の対象となります。具体的には、電化製品、衣類、自転車、総排気量125cc以下の原動機付自転車などの生活用動産が挙げられます。貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物などの美術品等は保険の対象に含まれますが、明記物件として申告しておかないと損害額のうち30万円を超える部分は補償されません。

③建物と家財
上記、①建物のみと②家財のみの両方が補償の対象となります。

(4)火災保険を請求できる期限

火災保険の給付金の請求期限は、被害が発生してから3年です。「修理に保険が適用されるとは知らなかった」という場合、すでに修理を終えていても3年以内であれば申請することができます。ただしその場合は、被害の様子がわかる写真、修理にかかった費用の見積書や請求書など、書類をそろえる必要があります。

 

2.雹などの風災でおうちに被害が出た時にやること

ご自宅が想定外に雹の被害に見舞われ、早急に修理が必要、保険会社への請求も必要……。となれば、何から手続きを進めればいいのか混乱される方も多いと思います。そんな時のために手順をご説明します。

①修理の内容について明確にする
修理業者に連絡をして被害の状況を明確にしましょう。火災保険を請求する際には被害状況の画像が必要です。特に屋根など高所の被害状況の確認・撮影は危険を伴うため専門業者に依頼することが賢明です。しかし中にはお施主様が被害状況を直接確認できないことを逆手にとって、不必要な工事をしようとする悪質な業者もいます。ほかにも「火災保険を使えばお金をかけずに修理ができる」など、修理費用が火災保険で必ず補償されるかのように勧めてくる業者にも注意が必要です。信頼のおける業者を選びましょう。

②保険会社に資料を請求する
ご加入の保険会社に連絡をして必要な書類を請求しましょう。保険証書を用意し、契約者氏名、証券番号、事故の日時・場所、当時の状況、損害の程度を伝えます。大きな災害時には保険会社への問い合わせが集中し、電話がつながりにくいことがあります。早めに連絡をとることをおすすめします。

③修理業者へ見積りを依頼する
修理業者に被害箇所の修理費用の見積書を作成してもらいます。この時、給付金申請に必要な現場調査報告書も同時に作成してももらうと手続きがスムーズです。

④申請書類を作成し、保険金を請求する
保険会社から取り寄せた申請書類を作成し、必要な書類を揃え、保険給付金を請求します。保険給付金は請求が完了してから30日以内に支払われます。

⑤修理工事を依頼する
無事に保険給付金がおりたら、見積をとった修理業者に工事を依頼しましょう。

 

3.まとめ

今回は雹によってご自宅が被災した時に、火災保険が適用されるケースがあることについてお伝えしました。屋根の破損は放っておくと家の構造に関わる深刻なトラブルにつながる可能性もあります。そのため早期発見・早期対応することが大切です。屋根のプロであるマサキホームなら、お客様のご不安にもお力添えできる自信があります!まずはご連絡ください!

 

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