家に手すりをつけるとき介護保険が使えることは知っていますか?(2021年3月8日 現場ブログ更新)

こんにちは。川崎市宮前区リフォーム会社のマサキホーム株式会社です。

手すりがあれば楽に立ち上がれるのに…トイレやお風呂に座るのが怖くなってきた、高さのある玄関で手すりがここにあれば…なんて思ったことはありませんか?
手すりの取り付け工事には介護保険を使った住宅改修サービスを受けられる場合があるので制度を利用して安全な暮らしを考えてみましょう!

年齢とともに足腰が不自由になっていくと、住み慣れた家の中でも危ないと思う場所が出てきますよね。
とくに築年数の古い家では玄関やお風呂場の段差が大きかったり、階段に手すりが無かったりするので高齢者は転倒や転落の危険もあります。

階段や浴室に手すりがない場合はもちろん、玄関の段差を上がる時につかまる場所ができるだけでもとても助かり快適な暮らしに変わるでしょう!

【介護保険とは?】

介護保険とは、介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度です。老化や疾病により介護の必要性が認定されると介護サービスを受けるための費用に保険が適用されるもので、65歳以上で介護が必要になった場合は介護サービスを利用できます。
40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、介護保険の支払い義務が生じます。

【住宅改修サービスとは?】

住宅改修サービスとは、支給限度額を20万円として住宅改修にかかった費用の9割が介護保険からサービスの対象者に支給され、1割を負担するというものです。
例えば、手すりの工事に20万円かかったとすると実質の負担額は2万円ということになります。
手すりの取り付ける費用は場所や壁の補強の有無などにもよりますが、玄関や廊下、トイレや浴室などでも3万円〜10万円程度と比較的リーズナブルなのでサービスを利用してさらに負担を軽くしてリフォームすることができますね!

*注意点*
①住宅改修費が支給限度額を超えた分は自己負担となります。
②一定以上の所得者は8割(とくに所得が高い人は7割)が支給されます。1住宅につき1回のみの適用ですが転居した場合や要介護認定区分が重くなった場合は再度20万までの支給限度額を受けることができます。
③住宅改修サービスを利用する場合には必ず自前申請が必要です。
    

では介護保険を使える人、使えるリフォームの例を見ていきましょう!

 

介護保険の対象になる人と手すりの設置を含むリフォーム事例

介護保険の被保険者は40歳以上の人全てになりますが、介護認定を受けている必要があります。
介護保険のサービス対象になるリフォームには手すりの取り付け以外にも、段差の解消や滑りを防止するための廊下面の張り替えといったより安全なリフォームも対象となっているのです。

【介護保険の対象になる人】

介護保険の被保険者には65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

また第2号被保険者は加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

〜特定疾病一覧〜
①末期がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
➃後縦靭帯硬化症
⑤骨折を伴う骨粗相症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症(ウェルナー症候群)
⑪多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群)
⑫糖尿病性神経障害(糖尿病性腎症・網膜症)
⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【介護保険の対象になるリフォーム例】

歩行や立ち上がりなど心配な方が家の中で快適に過ごせるために、手すりの取り付け以外にも介護保険の適用となる住宅改修サービスはあります。

①段差の解消(敷居を低くする、スロープを設置するなど)
②滑りの防止および移動の円滑化等のための床または廊下面の材料変更
③引き戸等への扉の取り替え・ドアノブの取り替えなど
➃洋式便器等への便器の取り替え(便器の位置・向きの変更)
⑤手すりの取り付け(転倒予防や移動、移乗のために設置する場合)
⑥上記①〜⑤の各工事に付帯して必要と認められる工事
(手すりを取り付けるための壁の下地補強、ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事、便器の取り替えに伴う給排水設備工事など)

また玄関から道路までの屋外の工事も住宅改修のサービス対象となっているので申請をする時に確認してみましょう。

では住宅改修サービスを受けるための申請方法を解説していきましょう!

 

住宅改修サービスを申請するにはどうしたらいい?

住宅改修サービスを受けるためには必要な書類と保険給付として適切な工事ということを保険者に確認してもらう必要があります。
まず最初に担当のケアマネージャーや市役所の担当窓口に相談しましょう。

【申請のながれ】

①施工事業者を選択、見積もりを依頼
②ケアマネージャーなどに相談
③市へ事前に申請する
〜事前申請に必要な書類〜
◎住宅改修費支給申請書
◎住宅所有者の承諾書・委任状(申請者が本人・家族以外の場合)
◎工事見積書(見積書の宛名は要介護・要支援認定を受けている本人の指名で作成)
◎住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の資格がある人に作成を依頼)
◎改修前の状況がわかる日付入りの写真
◎回収の予定状況を記した図面
④工事の実施・完了。業者への支払い(いったん全額を本人が負担し⑤の申請をすることにより住宅改修費が支給されます。)
⑤市へ領収書などを提出(事後申請)
⑥住宅改修費の支給

※申請する時の書類は条件によって違いがあります。担当のケアマネージャーさんや市役所に確認しましょう。

 

手すりをつけると安心な場所は?

手すりはあったら便利だと思う場所に設置するのがベストですが、主な設置場所はやっぱり利用頻度の高い場所でしょうか。

★自分の部屋
自分の部屋がある場合、ベッドから降りてリビングやトイレ、浴室へ行く導線を考えて手すりを設置しましょう。

★ベッド
ベッドから起き上がる時はもちろん、横になる時にも手すりがあると安全です。ベッド周りではレンタルの据え置き型も便利です。

★廊下
トイレや浴室、玄関へ行く時に必ず通るので廊下につけたいという方も多いでしょう。廊下の手すりの高さは75cmほどと言われていますがご本人の身長に合わせた高さで設置しましょう。

★階段
歩行が心配な方の場合、階段を使わない暮らしを考えましょう。
どうしても階段の移動が必要な場合は危険なので設置が必要です。

★トイレ
トイレは日常的に座ったり立ったりと使う場所なので手すりがあると快適です。便器の横にL字型や縦型の手すりを設置しましょう。

★浴室
浴室は床が滑りやすく転倒や浴槽への転落事故などが多い危険な場所なので滑りにくい材質の手すりを設置しましょう。

★玄関
玄関は段差をあがり降りする時、靴を履く時に体を安定させるための手すりが必要になります。

★リビング
リビングの椅子やソファなどの周りには据え置き型のものをレンタルすると使いやすいかもしれません。必要に応じて設置しましょう。

 

まとめ

手すりの取り付けは比較的大きな工事ではない割に満足度の高いリフォームと言えるでしょう。
玄関やお風呂などにつかまる場所があれば家族も安心して過ごせますね。
サービスの対象者であれば支給が受けられるので、バリアフリーなリフォームも考えてみてはいかがでしょうか。

 

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