みなさま! たいへんです!! 今年最強レベルの台風が日本列島に接近しております。
今回の台風21号は「猛烈な」勢力に発達し、本日(9月1日)に発達がピークに達し、4日(火)から5日(水)にかけては列島へ接近、上陸の恐れがあります。
そこで今回は、川崎市宮前区のマサキホーム株式会社、自称『釣師ハマちゃん!』こと川村が、最近お客様からの問合せが最も多い『台風被害』を『火災保険・住宅総合保険』で修理できますか? との問合せにお応えすべく、今までに弊社が『火災保険・住宅総合保険』の適用で行った数々の修理工事の中から、台風被害を補償する”風災補償”を中心にお話しします。
1.火災保険・住宅総合保険とはどんな被害に補償されるのか?
火災保険は、火事で家が燃えてしまったときに補償(保険金をお支払い)しますが、火災保険が補償する事故は火災だけではありません。
ご契約内容のプランにもよりますが、一般的に火災補償のほかに『風災補償・雹(ひょう)災補償・雪災補償』が、ほとんどの場合『基本補償または自由選択』に含まれており、以下の災害被害で多く適用になります。
(1)風災とは、具体的に;
・強風、台風、突風、疾風による雨樋の破損
・竜巻による雨樋の破損
・豪雨、暴風雨による雨樋の破損
(2)雪災とは、具体的に;
・積雪や落雪による雨樋の破損
(3)雹(ひょう)災とは、具体的に;
・雹(ひょう)による雨樋の破損
2.補償の申請期間・補償金額について
(1)補償の申請期間
被害を受けた日から3年以内に保険会社に保険申請をしなければ、失効になります。しかし3年以内に被害箇所を修理しなければならないということではなく、その3年以内に保険会社に「保険申請します」と電話1本だけで保険申請になりますので、失効当日に被害に気付いた方も間に合います。
(2)補償金額とは
屋根修理の場合、2階以上は足場工事が必要となります。補償の金額には屋根修理費のほか、足場費用も補償の対象になり高額となりますので是非「火災保険」補償の申請で修理することをお勧めいたします。また、火災保険は自動車保険のように保険を使ったからといって、保険料の割り増しも一切ありません。
3.火災保険・住宅総合保険の補償で台風被害を修理するまでのフロー
①専門業者に調査依頼
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②専門業者による屋根調査の実施
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③被害調査報告書・修理見積書の作成とご説明
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④保険会社へ事故電話報告(被害にあわれたお客様⇒保険会社へ保険申請)
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⑤保険請求書類(屋根調査報告書・見積書など)を保険会社に提出(被害にあわれたお客様)
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⑥「日本損害保険協会の鑑定人」による屋根調査の実施(保険会社が手配)
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⑦被災額の確定後、保険金額の決定(保険会社)
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⑧保険金の支払い(保険会社)
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⑨被災箇所の修理施工
【 マサキホームができること 】
上記、保険の補償で修理が完了するまでのお手伝いとしまして、『被害箇所の無料点検 → 被害にあわれたお客様が加入保険業者に行う各種申請のアドバイス → 加入保険で補償された被害箇所の修理施工』等を行わせていただきます。
4.台風 強風 突風 豪雨 暴風雨で火災保険が適用された事例
〔その他の事例紹介〕
弊社が火災保険を適用して実際に行った台風被害の工事や、“風災”以外にも適用された工事に関して、詳細説明の一例を下記に添付しましたので☞クリックしてご参考にしてください。
★弊社は、風災や雪害など被害にあわれた方々の修理費用を、少しでもご負担の無いよう専門知識のあるスタッフが在籍し、取り組んでおります。また、弊社にお問い合わせしていただいた方々に喜んでいただけることを念頭に置いて体制作りをおこなっております。
お困り事やご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
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